草加市子ども会育成者連絡協議会会則

第1章 総則

(目的)

第1条        この会は子ども会活動を助長し、もって子どもの社旗生活に必要な特性を養い、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(名称及び事務所)

第2条        この会は、草加市子ども会育成者連絡協議会といい、事務所を草加市高砂一丁目1番1号草加市子ども未来部子ども政策課内に置く。

 

第2章                        事業

(事業)

第3条        この会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)子ども会活動の指導及び育成

(2)子ども会活動の育成に従事する育成者及び指導者相互の連絡提携

(3)子ども会活動充実発展のための関係団体機関との連絡強調

(4)子ども会安全会に関すること

(5)その他この会の目的達成に必要な事業

 

第3章                        組織

(組織)

第4条        この会は、草加市内(以下「市内」という。)の子ども会の育成者又はそれに代わる者及びジュニアリーダー、本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

 

第4章                        役員及び理事

(役員の配置)

第5条        この会に次の役員をおく。

 () 会 長                1名

 () 副会長                若干名

 () 幹 事                若干名

 () 会 計                2名

 () 監 査                2名

(役員の任務)

第6条        会長は、この会を代表し会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。

3 幹事は、会の運営に寄与する。

4 会計は、この会の経理を司る。

5 監査は、この会の経理を監査し、総会に報告する。

 (理事の配置)

第7条        この会の事業を円滑に実施するため理事を置く。

2 理事は、単位子ども会育成会会長及びジュニアリーダーの代表者とする。

 (役員の選出)

第8条        会長、副会長、幹事、会計、監査は理事会において選出し、総会の承認を得る。

 (役員及び理事の任期)

第9条        役員及び理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠役員及び補欠理事の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員及び理事は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその任務を行うものとする。

 (顧問)

第10条 この会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。

2 顧問は会長の諮問、相談に応じ、また会議に出席して意見を述べることができる。

 

第5章                        会議

 (会議の種類)

第11条 会議は総会、役員会及び理事会とする。

 (会議の招集)

第12条 総会、役員会及び理事会は会長が招集する。

 (総会)

第13条 総会は年1回とし、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上の要求があったときは臨時会を開催し、次の事項を付議する。

(1)        理事会において総会に付議することを必要と認めた事項

(2)        積立金等財産の処分

(3)        会則の変更

(4)        その他、この会の運営についての基本的事項

2 総会の構成員は、単位子ども会育成者三役を原則とする。

 (理事会)

第14条 理事会は、役員及び理事を持って構成し、必要の都度開催する。

2 理事会は、次の事項を審議する。

(1)        総会に付議すべき事項

(2)        総会で委任された事項

(3)        その他、会長が必要と認めた事項

 (役員会)

第15条 役員会は、事業実施にあたり必要の都度開催する。

2 役員会は、次の事項を審議する。

(1)        事業の企画・運営に関わる事項

(2)        その他、会長が必要と認めた事項

 (専門部会の設置)

第16条 この会に、事業を推進するために専門部会をおくことができる。

 

第6章                        会計

 (経費)

第17条 この会の経費は、次の収入をもって充てる。

(1)        会費

(2)        補助金等

(3)        寄附金

(4)        事業参加費

(5)        事業収入、その他の収入

2 会費については、理事会の議を得て、総会の承認を得るものとする。

 (会計年度)

第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

 

第7章                        補則

 (委任)

第19条 この会の会則に定めるもののほか、必要な事項は別に会長が理事会の議を得て決定する。

 

 

 

 

              附 則

この会則は、昭和44年6月25日から施行する。

この会則は、昭和49年4月 1日から施行する。

この会則は、昭和50年4月 1日から施行する。

この会則は、平成 7年4月 1日から施行する。

この会則は、平成16年4月18日から施行する。

この会則は、平成20年4月13日から施行する。

 

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