第1章 総則
(目的)
第1条
この会は子ども会活動を助長し、もって子どもの社旗生活に必要な特性を養い、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条
この会は、草加市子ども会育成者連絡協議会といい、事務所を草加市高砂一丁目1番1号草加市子ども未来部子ども政策課内に置く。
第2章
事業
(事業)
第3条
この会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)子ども会活動の指導及び育成
(2)子ども会活動の育成に従事する育成者及び指導者相互の連絡提携
(3)子ども会活動充実発展のための関係団体機関との連絡強調
(4)子ども会安全会に関すること
(5)その他この会の目的達成に必要な事業
第3章
組織
(組織)
第4条
この会は、草加市内(以下「市内」という。)の子ども会の育成者又はそれに代わる者及びジュニアリーダー、本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
第4章
役員及び理事
(役員の配置)
第5条
この会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹 事 若干名
(4) 会 計 2名
(5) 監 査 2名
(役員の任務)
第6条
会長は、この会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
3 幹事は、会の運営に寄与する。
4 会計は、この会の経理を司る。
5 監査は、この会の経理を監査し、総会に報告する。
(理事の配置)
第7条
この会の事業を円滑に実施するため理事を置く。
2 理事は、単位子ども会育成会会長及びジュニアリーダーの代表者とする。
(役員の選出)
第8条
会長、副会長、幹事、会計、監査は理事会において選出し、総会の承認を得る。
(役員及び理事の任期)
第9条
役員及び理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員及び補欠理事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員及び理事は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその任務を行うものとする。
(顧問)
第10条 この会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
2 顧問は会長の諮問、相談に応じ、また会議に出席して意見を述べることができる。
第5章
会議
(会議の種類)
第11条 会議は総会、役員会及び理事会とする。
(会議の招集)
第12条 総会、役員会及び理事会は会長が招集する。
(総会)
第13条 総会は年1回とし、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上の要求があったときは臨時会を開催し、次の事項を付議する。
(1)
理事会において総会に付議することを必要と認めた事項
(2)
積立金等財産の処分
(3)
会則の変更
(4)
その他、この会の運営についての基本的事項
2 総会の構成員は、単位子ども会育成者三役を原則とする。
(理事会)
第14条 理事会は、役員及び理事を持って構成し、必要の都度開催する。
2 理事会は、次の事項を審議する。
(1)
総会に付議すべき事項
(2)
総会で委任された事項
(3)
その他、会長が必要と認めた事項
(役員会)
第15条 役員会は、事業実施にあたり必要の都度開催する。
2 役員会は、次の事項を審議する。
(1)
事業の企画・運営に関わる事項
(2)
その他、会長が必要と認めた事項
(専門部会の設置)
第16条 この会に、事業を推進するために専門部会をおくことができる。
第6章
会計
(経費)
第17条 この会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1)
会費
(2)
補助金等
(3)
寄附金
(4)
事業参加費
(5)
事業収入、その他の収入
2 会費については、理事会の議を得て、総会の承認を得るものとする。
(会計年度)
第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第7章
補則
(委任)
第19条 この会の会則に定めるもののほか、必要な事項は別に会長が理事会の議を得て決定する。
附 則
この会則は、昭和44年6月25日から施行する。
この会則は、昭和49年4月 1日から施行する。
この会則は、昭和50年4月 1日から施行する。
この会則は、平成 7年4月 1日から施行する。
この会則は、平成16年4月18日から施行する。
この会則は、平成20年4月13日から施行する。